高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

令和元年十月二十九日提出

質問第五九号

高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問主意書

衆議院議員 城井 崇


 

高等教育無償化等に関して「大学等における修学の支援に関する法律」及び「独立行政法人日本学生支援機構法」においては、支給対象者の所得の計算にあたって、本来は寡婦控除・寡夫控除の適用がない未婚のひとり親家庭について寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして所得を計算することができない、いわゆる寡婦控除・寡夫控除のみなし適用が行われないため、寡婦控除・寡夫控除が適用される場合と比較して、授業料減免額と給付型奨学金を合わせた支援額が相当低くなることが予想される。

児童手当などの各種給付においては、未婚のひとり親家庭の支援策として、支給対象者の所得の計算にあたって、本来は寡婦控除・寡夫控除の適用がない未婚のひとり親家庭についても寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして所得を計算すること、いわゆる寡婦控除・寡夫控除のみなし適用が行われており、未婚のひとり親家庭についても、寡婦控除・寡夫控除が適用される場合と比較して支給額などが低くならないよう措置が講じられている。

そこで、高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除、寡夫控除のみなし適用に関して、以下質問する。

一 経済状況や生まれた環境に左右されず、希望する全ての子どもたちが学ぶ機会をつかめる日本にしたいとの観点から、高等教育無償化等に関して「大学等における修学の支援に関する法律」及び「独立行政法人日本学生支援機構法」においては、支給対象者の所得の計算にあたって、本来は寡婦控除・寡夫控除の適用がない未婚のひとり親家庭についても寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして所得を計算することができるようにすること、いわゆる寡婦控除・寡夫控除のみなし適用を行うことで、寡婦控除・寡夫控除が適用される場合と比較して、授業料減免額と給付型奨学金を合わせた支援額が低くなることがないよう、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。

 


 

令和元年十一月八日受領

答弁第五九号

内閣衆質二〇〇第五九号

令和元年十一月八日

内閣総理大臣 安倍 晋三

衆議院議長 大島 理森 殿

衆議院議員城井崇君提出高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問に対し、別途答弁書を送付する。

衆議院議員城井崇君提出高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問に対する答弁書

一について

御指摘の「未婚のひとり親家庭」に関しては、平成三十年十二月十四日に与党が取りまとめた「平成三十一年度税制改正大綱」において、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、平成三十二年度税制改正において検討し、結論を得る。」とされている。このため、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定する学資支給及び授業料等減免の対象となるものに関し、大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第五十号)第一条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第八条の二第四項に規定する支給額算定基準額及び大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)第二条第二項に規定する減免額算定基準額について、御指摘のように「未婚のひとり親家庭についても寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして」算定することについては、当該検討の状況等を踏まえ、検討してまいりたい。

 

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区