白須賀文部科学大臣政務官の在京当番不在、危機管理意識が薄いのでは? 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)


 

2019年5月22日 衆議院文部科学委委員会

 

○亀岡委員長

次に、城井崇君。

 

○城井委員

国民民主党の城井崇です。

きょうも質疑の機会をいただきました。ありがとうございます。

早速質問に入ります。

残念ながら、この件から始めなければなりません。白須賀文部科学大臣政務官が在京当番で不在だった件であります。

私自身も文部科学大臣政務官の経験者でございました。その私を含めて、政務官を経験させていただいた者ならば、今回の、十三日も在京当番を不在にしたというこの危機管理意識の余りの薄さに大きな憤りを感じる、これは私だけではないというふうに思っています。

文部科学省は一生懸命にかばっています。おおむね一時間以内の移動、こういう閣議了解の解釈のお話、文部科学省としてはという説明であります。

ただ、衆議院の審議においても、そして参議院でも幾度か取り上げていただいておりますけれども、この移動の部分だけでも非常時や有事を前提にすべきというのは当然であります。先ほども先輩委員から、徒歩で一時間なのか、そこが重要だと御指摘もあったところであります。当然のことだというふうに思います。

私の在京当番当時は、都内二十三区内に待機をいたしておりました。近隣での政務の参加の相談もいたしましたけれども、移動時間の関係から、文部科学省職員に、当時、とめていただきました。

ですので、国会周辺で書類整理などを行っていたというのが実際でございました。こうした対応は、ほかの大臣政務官も同様だというふうに考えています。

この危機管理意識の余りの薄さから、野党各党からも辞任要求が出ているのは当然だというふうに思っています。ところが、白須賀大臣政務官は、この在京当番時のみずからの緊急事態対応について、十三日も都内を不在にしておきながら、衆議院の審議では、今後配慮したいなどと言って、おわびも反省も謝罪も口にされておりません。

正式におわび、謝罪をすべきだと考えます。委員会の場での正式な謝罪をぜひお願いします。

 

○白須賀大臣政務官

今、城井委員から、私の危機管理についての質問もございましたので、少しお話をさせていただきたいと思います。

これは城井委員に理解を深めていただきたいという思いでお話をさせていただきますが、私の今回の件の、在京当番中の政務に関しては、もともと、これは文部科学省のルール、おおむね一時間という中の範囲でございます。これはまず置いておいてください。

そしてもう一つ、私は、政務官就任以来、これは在京当番であろうがなかろうが、私のほとんどの政務活動に関しては、おおむね一時間以内、これは文部科学省の危機に対する参集ルールに基づいて、ほとんど私の政務はそのおおむね一時間の範囲でやっております。もちろん海外出張もございませんし、他県、千葉県と東京都以外の県に行ったのは、公務以外はほとんどございません。もちろん、当たり前ですけれども、政治家の方々は皆さんそうでございましょうが、家族旅行もしておりません。

これは、私が在京当番でなくても、ほかの二人の副大臣そして政務官が、ほかの方々が在京当番であっても、先ほど中川委員が御質問があったとおり、万が一、首都直下型の大きな大地震が来たときには、これは交通手段で参集できないという理由もあるかもしれませんが、万が一、副大臣、在京当番の方が大けがをされて行動不能になる、最悪の場合亡くなるという可能性もあります。そのときに参集できる可能性のあるのは隣県の千葉県の私だけだと思っておりますので、私は、自分の政務活動においては相当制限をかけてきました。

もちろん飲酒等も含めて、私は、自分の判断が不能になったり行動不能になったりするようなそういった飲酒は、一切私の中では、政務官においてはやっておりません。

ですが、今回、報道等におきまして大分お騒がせしたことに関しては、私は心から皆様方におわびをしたいと思っておりますし、また、今回、国会におきまして先生方から御指摘いただいたことに関しては真摯に受けとめて、その対応はしっかりしていきたいと思っております。

以上でございます。

 

○城井委員

幾ら隣県とはいえ、万が一の事態に備えてということで、私も含め、都内での対応というのがほとんどの政務官の対応かというふうに思いますので、その点は心していただきたいということを改めて申し上げたいと思います。

文部科学大臣に確認をしたいと思います。

みずからの代理を務める在京当番時の大臣政務官に対する監督責任は大臣にあるというふうに考えます。大臣もこの件についてはおわび、謝罪がまだないというふうに承知をいたしております。

先ほど、隣県だけれどもしっかり対応するという旨のお話もありましたけれども、私は、都内二十三区内、最寄りでしっかりと遺漏なく対応できるように組むべきだ、つまり、きちんと在京当番を都内二十三区内で行えるほかの人材に交代させるべきだというところまで大臣は判断すべきだというふうに考えます。

大臣政務官に対する大臣の監督責任のとり方について、大臣の見解をお聞きします。

 

○柴山国務大臣

文部科学省といたしましては、平成十五年の閣議了解の、緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応についてというルールを踏まえて、文部科学省における緊急事態発生時における閣僚の参集等の代理対応ルールを定めておりまして、そこでは、おおむね一時間以内に官邸等に参集できる体制をとるということとしております。

御指摘の東京二十三区ということについてでございますけれども、東京二十三区内であっても時間帯によっては一時間程度かかる場所があることですとか、逆に、東京二十三区外であっても一時間かからない場所があることなどを踏まえて、実態を見て、緊急事態への備えとして遺漏ないということを大前提としつつ、先ほど申し上げたようなルールを文部科学省としては定めているところでありますので、私どもといたしましては、引き続き、地理的基準ではなく時間的基準によってルールを運用していきたいというように考えております。

白須賀政務官におかれては、国会での御議論も踏まえ、在京当番が政府の一員として極めて重要な責務であるということを真摯に受けとめ、適切に対応してほしいというように考えておりますし、政務三役、しっかりと共有をしていきたいと考えております。

今回、さまざまな形で御心配、そして御迷惑をおかけしたことについては、私からもおわびを申し上げたいと思います。

 

○城井委員

政務官におかれても、そして大臣におかれても、文部科学省は緩いんじゃないかということを今後も伝え続けるようでは、これは職務にならないというふうに思いますので、しっかり引き締めてやっていただきたい。私どももしっかり見ていきますし、参議院でも今後審議があろうかというふうに思いますので、そこでも説明責任を含めてしっかり果たしていただきたいということをお願い申し上げて、次の質問に入りたいと思います。

続いて、大学入試新テストへの英語の民間試験導入の問題点についてお伺いをいたします。

この件、これまでも、経済的あるいは地理的な不公平や運営の不公正という問題点があり、この二年、正されていないという指摘が続いております。関係者の悩みは深い状況が続いています。二〇二〇年の民間試験のスタートは立ちどまるべきだというふうに私自身はいまだに考えております。

きょうも幾つか問題点を御指摘申し上げながら、立ちどまるべきということを具体的に申し上げてまいりたいと思います。

きょうの指摘は、受験を希望する者全員が事故なく受験できるかということが心配だという点であります。

まず一つ目であります。吃音者で組織する全国言友会連絡協議会が文部科学省に対し文書で要請した件の対応について、大臣にお伺いします。

英語民間試験の一部が吃音者に配慮していないということがわかったというのがこの連絡協議会の調べであったということであります。そうした内容であります。

大学入試共通テストで利用できる英語民間試験は、障害者に合理的配慮をしていることを公表することが条件であります。吃音者が大学入試で不利にならない施策の実施を含め、十分な配慮が行われるべきと考えますが、文部科学省の対応を確認したいと思います。大臣、お願いします。

 

○柴山国務大臣

御指摘のあった、試験内容、実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要な水準及び要件を満たしていることを大学入試センターが確認した資格検定試験を活用することとされているという中に、障害のある受検生への合理的配慮を公表しているということが定められております。

吃音への対応については、関係団体からの要請内容を試験実施団体に伝えておりまして、例えばGTECについては、スピーキング試験の免除や時間延長などの配慮を実施する予定だと伺っております。

具体的な配慮内容については、各試験実施団体において適切に定めるものと考えておりますけれども、文部科学省といたしましては、引き続き、障害のある受検生に対する合理的な配慮を行うよう、試験実施団体にしっかりと要請していくとともに、各大学に対しては、障害のある受検生の試験結果について、障害の種類や程度によって不利益が生じないような取扱いを要請することを通じて、円滑な実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

 

○城井委員

試験の実施運営団体側の事情というよりも、むしろ障害のある方々の事情に寄り添った形で、文部科学省としては、しっかり指導監督、引き続きやっていただきたいと思いますので、その点、遺漏なきようによろしくお願いいたします。

続いて、問題の事前漏えいの防止など、大学入試センター試験並みのセキュリティーのもとで実施ができるかなど、実施上の懸念は少なくありません。実施上のトラブルのために出願資格が得られなかったり、正当な加点が得られなかったりということがあってはなりませんが、それが現実のものとなる可能性があります。

特に、これまで高校会場で高校教員の協力を得て実施してきた試験にとっては、入学者選抜の共通テストとしての実施は高いハードルになります。

仮に、これまでのように、一部でも高校を会場とするとなると、当然、高校の行事への影響やセキュリティー体制の問題が出てきます。試験団体に丸投げというわけにはいきません。これらの実施上の懸念について、どのように確実な実施を担保するのか、裏づけを含めて、大臣から具体的に御説明願えますか。

 

○柴山国務大臣

英語資格検定試験については、公平公正な試験実施体制を確保するために、大学入試センターにおいて、試験実施監督者が所属高校の教職員ではないことや受検生の所属高等学校等の教職員が採点にかかわらないこと、情報流出等の防止策等を公表していることなどを参加要件として確認をしております。

仮に、高等学校を会場とする場合、これらの参加要件を満たしていることは当然なんですけれども、各試験実施団体においては、貸与を希望する高等学校と協議をした上で、学事日程に配慮した日程を打診するなど、学校側の事情に配慮した対応が当然のことながら必要となってくると考えております。

試験実施の公平公正性に関する懸念を払拭することは、繰り返しになりますが、極めて重要でありますので、昨年十二月に設置した、高校、大学関係者と試験実施団体を構成員とする会議において、資格検定試験の活用に関する具体的な懸念事項についての率直な意見交換を行うことなどを通じて、今御指摘になられたような問題が生じないように、円滑な実施に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。

 

○城井委員

もう一点お伺いをいたします。

せんだっての当委員会での質疑で、私から大臣に問いまして、この民間試験にかかわるスピーキングテストの現場視察をいただけるという旨の答弁をいただいたと記憶しております。その後の対応、いかがされるか、されたかということをお答えください。

 

○柴山国務大臣

今御紹介いただきました、私も答弁でお約束をさせていただいた英語資格検定試験のスピーキングテストの視察については、試験実施団体との間で、現在、日程や視察会場を調整させていただいているところであります。

国会対応もありますので、なかなか日程取りが難航しているんですけれども、可能であれば、複数の種類の試験をぜひ視察をしたいというように思っております。

 

○城井委員

ぜひ視察実現をというふうに思います。

あのときに指摘をした問題点のほかに、その後、試験団体の方でも少し工夫をしているようであります。例えば、イヤーマフといって、周りの騒音の対応の対策などを打つというところも出てきているようでありますが、それはそれでまた別の問題が出てくるという部分もあるようでありますので、ぜひ、大臣の目でも確かめていただきながら、実施の確実性を高めていく努力ということをお願いしたいというふうに思います。

続いて、高等教育の一部無償化に伴う授業料減免の後退の懸念についてお伺いします。

せんだってより、法案質疑もございましたけれども、あのときに残された論点をここで少し議論したいと思います。

現行の授業料等減免でカバーしている学生の範囲と、この法案の成立によって新制度ができ、その新制度で法定化された部分の差、差異についてお伺いします。

財務省の主計官と、先日、ヒアリングをいたしまして、議論いたしました。この財務省の主計官が、国立大学運営費交付金で措置してきた各国立大学の授業料等減額、免除の予算補助についての減額の意向の発言をメディアで行っております。

法定化した低所得者向けの給付型奨学金と授業料等減額、免除のために、年収三百万円以上で、既存の制度で授業料減免されていた年収に当たる世帯の学生への支援が削られるのか、ここは法案の質疑のときにも大変大きなポイントになった部分でありますけれども、これまでの大臣答弁では、精査するの一点張りでございました。

ただ、大臣、財務省とやりとりをしておりますと、法定化したところは低所得者向けに重点化したんだという言い方をして、つまり、大学のそれまでの、三百八十万円以上から五百万円か六百万円ぐらいのところまでの年収の学生への授業料の減額、免除の部分は、大学の政策で判断をすればいいんだ、国立大学ならば運営費交付金で全体で一兆円あるじゃないか、その一兆円の中で工夫をしろよ、それを工夫しても出てこないのでプラス欲しいんだ、その部分を確保したいんだという裏づけ数字がしっかり出てきていないから財務省としては説得されていない、こういう趣旨の話だったんですね。

つまり、財務省も理解が足りない部分があるかもしれないが、文部科学省から、この法定化した部分に加えて、これまで特に中間層を念頭に授業料の減額、免除を支えてきた部分が、まだ財務省に対して、はっきりとした裏づけをきちんと示せて説得できていないという状況であるというのが、この財務省とのやりとりの今の状況なんです、実感なんです。これはなかなか深刻だ、エビデンス・ベースド・ポリシー・メーキングをやっていくならば、ここは乗り越えなければいけない壁だというふうに思うんです。

この中間層についても政策的に担保をしていかなければいけないというところは、文部科学省が言うべき内容だと思うんです。この点の確保について、大臣、ぜひやるということでお答えいただけますか。

 

○柴山国務大臣

ただ、現行の、今御紹介をいただいた国立大学における授業料の減免は、それぞれが定める認定基準に基づいて、多様な基準、そして形で行われているという実態でありまして、文部科学省が一律に、何か既存の制度について、今の段階でどうこうせよということは言えない状況だというように考えております。

新制度のもとでは、少なくとも、国公私を通じて、全国で統一的な支援の基準をつくったわけです。その中で、新制度において対象とならない既存の支援を受けている学生も生じ得るとは考えておりますけれども、まずは、今後、各大学においてこの新制度を踏まえてどのように対応するのかということを検討することが必要だと考えておりますし、もちろん、我々文部科学省としては、精査をさせていただきたいと思っておりますけれども、もちろん、一定の整理、そして結論を出さなければいけないというように考えておりますが、ことしの夏ごろまでをめどとして、そういった検討と対応をしていきたいというように考えております。

 

○城井委員

大臣、これまでの質疑、議論でもありましたが、今回法律で決めた制度も崖があります。さらに、中間層のあたりは、そのうちの相当数が借金という形の奨学金を使いながら大学に通うという現状です。そのことを考えたときに、もし仮に、中間層向けの授業料減免が、大学の政策で、その分の見合いの運営費交付金やあるいは私学助成が削られたとしたならば、その部分も加えて借金して大学へ行けというふうに文部科学省は言うのかという話になってしまいます。

財務省は、この分、予算をつけましょうねとは向こう側からは絶対に言いません。あの大学生たちを支えましょうというふうに声を上げられるのは、我々や文部科学省しかないというふうに思うんです。国会からも声を上げていきますけれども、文部科学省がその要望をしよう、その要求を、概算要求をやろうとならなければ、誰も声を上げないんですよ。その中間層の人たちは、自分たちで借金して自己責任で行けということになってしまいます。

ここはしっかり、機会の均等、入り口をノックする機会は守るということは大臣がやはりおっしゃっていただかないと。夏に向けて、その実態を踏まえた検討をやるということで、ぜひ明確におっしゃっていただけませんか。

 

○柴山国務大臣

既存の奨学金の状況については、先ほど申し上げたことの繰り返しですが、もちろん精査をいたしますが、中間所得層が大学に進学する機会を保障しなければいけないという思いは、私も委員と全く共通をしております。

今、奨学金が、例えば無利子化の充実をされたり、あるいは、経済的理由から返還が困難となった方については、減免措置をとる、あるいは返還の期限を猶予したりするなどの充実も図られてきているところでもありますので、そういったことも踏まえながら、どのように中間所得層への大学の進学の機会を確保するのかということをしっかりと文部科学省として財務省に対して声を上げていくということは、この場でお約束をさせていただきたいというように考えております。

 

〔委員長退席、義家委員長代理着席〕

 

○城井委員

授業料減額、免除は、減額だったり免除だったりしますが、貸与型奨学金は、あくまで借金であります。質が違うと思いますので、そこを踏まえての対応、検討をぜひお願いしたいと

いうふうに思います。

さて、オリンピック・パラリンピック担当大臣、お待たせしました。

オリンピック・パラリンピック、特に今回の東京のオリンピック・パラリンピックのボランティアについて、せんだってより私も質疑で櫻田前大臣にお伺いしてまいりましたけれども、その答弁のその後の実行状況について御確認をさせていただきたいと思います。

二つお話をしておりました。一つは、専門性の高いボランティアの労働者性の確認をするというふうに櫻田前大臣の答弁をいただいておりました。

この状況を確認したいと思います。それからもう一つ、ボランティア保険について、参加者全員分を組織委員会が対応するよう指導するということで櫻田前大臣の答弁をいただいておりました。この二つについて、大臣、お答えいただけますか。

 

○鈴木国務大臣

大会ボランティアにつきましては、募集要項におきまして十の分野が示されておりますが、これら全ての分野について、組織委員会において労働基準法上の労働者ではないとの前提で募集したものと認識をいたしております。

その上で、城井委員と櫻田前大臣との国会における前回の議論を踏まえまして、改めて組織委員会に城井委員の問題意識を伝えて、労働基準法上の問題が生じないよう適切に運営をする旨、確認をいたしているところであります。

大会ボランティアの具体的な活動内容や運営方法については、現在、組織委員会において詳細に検討をしていると承知をしておりますが、私といたしましても、適切な運営が行われますように、組織委員会の検討を注視してまいりたいと思っております。

 

○城井委員

大臣、ボランティア保険の確認はいただけましたか。

 

○鈴木国務大臣

大会ボランティアのボランティア保険につきましては、先生と前大臣との議論を踏まえて改めて組織委員会に確認したところ、組織委員会の負担により大会ボランティア全員が加

入するとのことでありました。

 

○城井委員

ありがとうございました。引き続き、抜かりなきように御準備をお願いしたいというふうに思います。

さて、そろそろ時間ですが、最後に、文部科学大臣、奨学金の件について一つ確認をと思います。

奨学金返済猶予による返済逃れを促すような動きが一つありまして、ちょっと確認をしたいというふうに思います。

大学在学中は奨学金の返済が猶予される制度を使って、卒業後に学費の安い通信制大学などに在籍して返済を逃れ続ける裏わざがネット上に紹介があって、問題になっておりました。昨日確認いたしましたら、まだ載っていました。

大臣、もうこれは以前にも通告をしたので御存じかと思います。把握状況、そして法的に問題があるのか。私自身は、返済猶予の対象となる通信制大学への再入学の繰り返しは、これは政府として認めるのはいかがというふうに思うわけですが、やはり仕組みとして不公平だと思います。

この点の対応について、大臣、お聞かせいただけますか。

 

○柴山国務大臣

JASSOの奨学金事業は、今、裏わざという御指摘がありましたけれども、在学している期間中は安定的な収入が見込めないことから、奨学金を受けている学生本人からの申請をもって、在学猶予制度というものを設けております。

そして、実質的に奨学金の返還を免れるために、通信制の大学への再入学を繰り返して返済期限猶予をずっと受け続けるということが制度上可能となっているということであります。前回御指摘、御通告があったんですけれども、私どもといたしましては、このような行為がもし実際に行われているとすれば、制度本来の趣旨をゆがめかねない不適切な行為であり、大変遺憾であります。

早速調査をさせていただきましたが、機構によれば、二〇一九年二月末時点において、通信課程に在学中で返還が猶予されている者は二千八百七十四名で、そのうち十年を超えて連続して猶予されている者は一割弱の二百五十三名ということではありましたけれども、在学猶予が承認された者の履修状況までは把握をしていないということから、これが果たして不適切かどうかという認定までは行えないというように伺っております。

ということで、機構においては、こうした不適切な行為が行われることのないように、現在、例えば、在学猶予の上限自体を十年とする、あるいは十年を超える場合には履修状況を確認する、こういった実効性のある具体的な防止策を検討しているところであるということです。

 

○城井委員

またチェック状況を注視したいと思います。

終わります。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区