日本相撲協会の公益認定に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
平成三十年二月二十八日提出
質問第一〇六号
日本相撲協会の公益認定に関する質問主意書
日本相撲協会の公益認定に関する質問主意書
公益財団法人日本相撲協会の公益認定について、以下質問する。
一 日本相撲協会が支払ったここ三年間の税負担について政府として把握しているか。税優遇を受けている部分と税優遇を受けていない部分の割合についても把握しているか。
二 日本相撲協会のここ三年間の事業収入、特にチケット販売収入について政府として把握しているか。この事業収入は公益事業の範囲内の収入か。
三 日本相撲協会のここ三年間の放映権収入について政府として把握しているか。この収入は公益事業の範囲内の収入か。
四 日本相撲協会の多額のチケット販売などの事業収入、放映権収入に比して税負担はごく限られているが、この公益法人による莫大な利益が何に使われているか政府として把握しているか。
五 ここ十年間に日本相撲協会が関わった刑事事件について政府として把握しているか。公益法人が公益事業の中で刑事事件を起こした場合、公益法人としての公益認定はどう取り扱われるのか。
六 内部で数度の刑事事件を起こした公益財団法人日本相撲協会に対し、政府から公益認定法(公益法人の監督)に基づく報告を日本相撲協会に対して求めたか。日本相撲協会に対する公益法人としての監督について政府が行った内容を具体的に示されたい。
七 刑事事件に関与した力士は構成員ではあるが、理事などの役職者ではないので法人格が刑事事件に関与したとは言い難い、と法律的には解釈できると考えるが、政府の見解を示されたい。また公益認定基準にある「公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない」の内容は政令で定められていて三項目あり、そこで公益法人の構成員の刑事事件への関与がこの三項目に含まれると解するのは難しいと考えるが、政府の見解を示されたい。
八 公益法人の構成員が犯罪を犯した場合に当該法人の公益認定を取り消すしくみが法律上存在しないことに関して、政府の見解を示されたい。
九 刑事事件に関し政府から公益認定法(公益法人の監督)に基づく報告を求めた上で、日本相撲協会に対し行政庁による公益認定の任意的取り消しを行うことが妥当と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
平成三十年三月九日受領
答弁第一〇六号
内閣衆質一九六第一〇六号
平成三十年三月九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員城井崇君提出日本相撲協会の公益認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出日本相撲協会の公益認定に関する質問に対する答弁
一から四までについて
お尋ねの「事業収入」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公益財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)からは、公益財団法人の設立の登記がされた平成二十六年一月三十日から平成二十八年十二月三十一日までの期間の各事業年度に係る正味財産増減計算書の提出を受けており、その中で、「租税公課」の科目及び「法人税等」の科目を含む費用の各科目に計上されている金額並びに「相撲事業収益」の科目に計上されている金額(本場所における入場券販売収入及び放映権収入を含む。以下同じ。)を把握しており、「相撲事業収益」の科目に計上されている金額は、公益目的事業に関する会計に全て計上されている。
また、お尋ねの「税優遇を受けている部分と税優遇を受けていない部分の割合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「日本相撲協会が関わった刑事事件」及び「公益法人が公益事業の中で刑事事件を起こした場合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六及び九について
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)を所管する内閣府として、協会からは、個別具体的な事案に応じ、適時に報告を受けているところであり、引き続き適正な監督に努めてまいりたい。
なお、公益法人認定法第二十七条第一項に基づき、協会に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求めたことはない。
七について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
八について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公益法人認定法は、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定めているところである。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区