集団的自衛権の解釈改憲、閣議決定の「やり過ぎ」を改めよ
2014年7月17日
皆さん、こんにちは。前衆議院議員のきいたかしです。7月1日、安倍内閣は、「集団的自衛権は、国際法上保有しているが、憲法によって行使が禁じられている」というこれまで憲法解釈を変更し、行使を認めるという閣議決定をしました。これに先立ち民主党はこの閣議決定に対する見解を出しています。(私も党見解に同意しています)
それらを踏まえ、今回は、集団的自衛権の行使をめぐる議論について、「安全保障」と「手続き」の両面からそれぞれ私の見解を述べます。
安全保障:我が国に必要なこと
政治家の使命は、国家の主権、領土、国民の生命・財産を守ることです。これは安全保障の根幹です。どの党が政権を担っても国家の最重要事項です。
私は自衛権について、我が国を守る観点から、個別的・集団的の区別をやめて一体としてとらえ直し、きちんと憲法上も法律上も位置づけること、国家の主権、領土と国民の生命・財産を守るという国家の意思と責務を明確にすることが大切だと考えます。
安全保障をしっかりするには、常に最悪の状況・リスクを想定し、事前に備えねばなりません。我が国を取り巻く国際情勢は、いつ何が起きてもおかしくない状況です。仮に朝鮮半島で何か事態が起こった場合、日本に飛び火することも考えられます。同盟国である米国が対応する際、日本は憲法の制約があるので何もできません、ということでは通用しないと考えます。
安倍政権が例示した15事例には、警察権や個別的自衛権など従来の憲法・法律の枠内で対処できる事例も見られます。その一方、機雷掃海や後方支援拡大など、禁じてきた「武力行使」を認めることも含まれ、明らかに「やり過ぎ」な部分があります。
これらを踏まえ、政府が提示する事例に、更に独自の事例研究を加え、@解釈変更で可能であり賛成できるもの、A解釈変更で可能だが賛成できないもの、B憲法改正でしかやれないが改正議論に応じられるもの、C憲法改正でしかやれないし改正議論にも応じられないもの、を分けるべきです。野党第一党の民主党こそこれを率先してやり姿勢を明確化すべきです。その際、自衛権行使は、日本の防衛に密接に関わるものに厳格に限定することがとても重要です。
手続き:立憲主義・現実的対応を
民主的に選ばれた政府といえども憲法によって拘束される、というのが立憲主義の考え方です。
私は立憲主義に基づいた対応をすべき、つまり権力をしばる憲法の解釈を、権力の側が国会での議論もなく勝手に変えてよいはずがないと考えます。
仮に集団的自衛権の行使がどうしても必要な場合に認めるとしても、国民にわかるように議論が行われ、その結果でなければならないはずです。国会の議論は時間がかかるからと数を頼りに無理やり押し切るのではなく、正々堂々国民の代表たる国会の場で議論して決めるべきです。
その上で、我が国周辺で想定されるリスクに対処する次善の策として、先に述べた4つの分類に基づいて、@解釈変更で可能であり賛成できるもの、B憲法改正でしかやれないが改正議論に応じられるもの、について国民的合意を図っていくべきと考えます。
同時に、我が国の自衛権として認められる範囲はどこまでか、できること・できないことを定めた「安全保障基本法」を早急に作り、与野党の枠を超えて徹底的に議論すべきです。
やり過ぎを改め、必要な手立てを
以上のように安倍政権は「手続き」の点でまず批判されるべきです。我が国の「安全保障」の点でも明らかな武力行使を認める「やり過ぎ」はおかしいと言わざるを得ません。
こうした点を改めつつ、我が国を守るために必要な手立てについて、外交政策との一貫性も含めて戦略的な視点からの検討・議論を幅広く細やかに行う必要があります。
前衆議院議員 きい たかし 拝