新型コロナウイルス感染症により影響を受けた大学・専門学校等の学生の支援に関する要請に対する回答 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

4月28日午後、共同会派を代表して「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた大学・専門学校等の学生の支援に関する要請」を萩生田文部科学大臣に提出してきました。

文部科学省から、この要請に対する回答を文書でいただきましたので報告します。

 

要請は次の10項目です。(クリックするとそれぞれの回答にリンクします。)

1.学費等支援について

2.奨学金の適用拡大について

3.アルバイトを失った学生について

4.実習等カリキュラムへの配慮について

5.オンライン授業の実施について

6.家庭事情を抱える学生支援について

7.日本人留学生支援について

8.外国人留学生支援について

9.学生の心と身体のケアについて

10.財政支援について

 

 


「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた大学・専門学校等の学生の支援に関する要請」に対する回答


1.学費等支援について

(きいたかし)

(ア) 学生自身もその家族も感染症による経済的な影響を大きく受け、学生本人の生活費不足や実家等の仕送り減など、学費納付等に困難を生じているケースが多発している。学生が行ったアンケートによると、13人に1人が退学を検討しているという状況が明らかになっている。

国は大学等に対し、納付期限が迫る大学等の学費について、減額免除・期限延期・延納・分納を含めた柔軟な対応をするよう指導助言すること。

 

(文部科学省)

文部科学省においては、各大学等に対して、入学料等初年度納付金や授業料等の納付が困難な学生には、授業料等の納付の猶予等の弾力的な取扱いや減免等のきめ細かな配慮を行うよう累次要請しているところです。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

(きいたかし)

(イ) 大学施設等への立ち入りが禁止され、各種施設・サービスの業務停止が決定されたことにより、本来なら学生に与えられるはずの学習・研究機会が奪われている上に、これらの措置は長期化の恐れもある。

にもかかわらず大学等の学費がこれらの事情を踏まえず学生に請求されるケースが相次いでいる。

学業環境が確保されておらず、なおかつ家計急変している状況の学生に対し学費等が請求されないように国が指導・助言し、独自の授業料減免等の学生支援を行う大学等には国立大学運営費交付金・私学助成を増額するなどによって国が支援すること。

 

(文部科学省)

各大学独自の授業料等減免のうち家計急変を事由とするものに対する支援について、令和2年度補正予算に計上し、支援を予定しています。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

 

2.奨学金の適用拡大について

(きいたかし)

(ア) 感染拡大による家計急変で苦しむ学生には高等教育修学支援新制度や貸与型奨学金による対応を国は推奨しているが、新制度は支援対象が限られるうえに対象となっても支援金額は限定的な人がほとんどである。

貸与型奨学金では新たな借金が増えるだけで実質的な支援にならない。

以上を踏まえ、日本学生支援機構による家計急変時の給付型奨学金・授業料減免の適用範囲を拡大して学生を支えること。

 

(文部科学省)

大学生等に対しては、真に支援が必要な低所得世帯を対象とする高等教育の修学支援新制度及び、より幅広い世帯を支援対象としている貸与型奨学金の両制度において、家計が急変した学生等への支援を行うこととしています。

また、修学支援新制度の運用において、今般の新型コロナウイルスの感染拡大などの影響を受けて家計が急変した場合には、それを加味した所得見込みで支援の判定を行うこととしております。

さらにこの度、申請日に属する月に遡って支給開始ができるよう運用拡充も行ったところです。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

(きいたかし)

(イ) 現時点では予約奨学金の申請に当たって2019 年度の所得での判断となっている。

今回の新型コロナウイルスの影響によるものも含め、家計急変時の申込みでは現時点での推計所得で判断されている。

予約奨学金についても家計急変世帯と同様の対応になるよう改善すること。

 

(文部科学省)

2021 年4 月に進学予定の方の家計が進学前に急変した場合につきましては、2021 年4 月から始まる採用に申請していただき、事由発生の時から入学前月の所得証明書を提出していただき、その所得証明書を基に支援区分を決定することとなります。

また、仮に予約採用で申し込んだ結果、支給される者として決定していても、進学後の在学採用時に家計が急変したことを理由に再度申し込みを行うことが出来ます。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

(きいたかし)

(ウ) JASSO 災害支援金は新型コロナウイルス感染拡大の影響で外国留学から帰って来た日本人留学生を支援することになったが、災害に匹敵する感染拡大状況にかんがみ、国内で新型コロナウイルスの影響を受けた学生もJASSO 災害支援金の対象にすること。また対象拡大に対応できるよう、国が別途財政措置を講じること。

 

(文部科学省)

JASSO 災害支援金については、従来より、日本学生支援機構への寄附金を財源として、自然災害等により居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた学生等を支援するために実施されているものです。

この度、政府の要請により、帰国後、公共交通機関の使用を避け、14 日間の健康観察のためホテル等への滞在を求められる状況をふまえ、そういった状況にある学生の経済的負担の軽減のため、検疫強化対象地域として指定された日以降に帰国するJASSO 奨学金(※)を受給している留学生に対して、緊急的な追加支援として、JASSO 災害支援金による一時金の支給を開始しているところです。

※「海外留学支援制度」、「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム」。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

 

3.アルバイトを失った学生について

(きいたかし)

(ア) 政府による自粛要請によってアルバイト先を失い生活費等に苦しむ学生に対し、政府として一定の休業補償を責任もってすること。

 

(文部科学省)

休業補償については、厚生労働省において、雇用調整助成金の特例措置として、4 月1 日から6月30 日までの間、企業が雇用の維持を図るために休業手当を支払う場合には、非正規雇用も含めて対象とする拡充がされており、学生アルバイトについても、休業手当が支払われた場合に、対象となり得ることと承知しています。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

(きいたかし)

(イ) 政府による各種自粛要請によってアルバイト先を失い生活費等に苦しむ学生に対する支援として示された「雇用調整助成金」「緊急小口融資制度」が確実に本人に届くよう配慮すること。

またその手続き及び支給を迅速化すること。

 

(文部科学省)

先般、文部科学省から大学等に対し、「特別定額給付金(仮称)事業」について周知した際に、併せて、ご指摘の「雇用調整助成金」や「緊急小口資金貸付」についても、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた学生等や保護者が活用し得る制度として、学生への周知と、きめ細やかな対応のお願いをしたところです。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

4.実習等カリキュラムへの配慮について

(きいたかし)

(ア) 大学等において介護等実習や教育実習等の実務的な実習を必須としている場合、現在の感染防止優先で各自粛要請が行われている状況では必要な実習を行うことができない学生が多く存在する。介護現場等で無理に実習を強行すれば感染リスクは増大する。これらの実習を前提とする単位認定について、大学の裁量を最大限認めるなど弾力的に対応すること。教育実習については、教員免許の認定要件を臨時的に緩和すると共に、実施時期や方法を弾力的に変更し、その周知を徹底するよう、各都道府県・政令指定都市に促すこと。

 

(文部科学省)

【4 月28 日共同会派文部科学部会での説明内容】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、教育実習や、小中学校の教員免許状授与に必要な介護等体験について、例年通りの実施が困難となる可能性があります。

このため、文部科学省としては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応として令和2年4月3日に通知を発出し、実施に当たっての留意事項として、①地域の状況に応じ、実施時期を秋以降に変更すること、②卒業年次の学生を優先すること、③学生が教育実習や介護等体験に参加するに当たっては万全の感染症対策を講じることなどを大学等に通知したところです。

 

【4 月28 日共同会派文部科学部会以降に新たに講じた措置】

教育実習については、学校休業の長期化など学校現場の状況を考慮しながら実施できるように、令和2年5月1日に大学等に対して通知を発出し、令和2年度に限り、実習期間の3分の1までは大学の学内での実習等で代替できる扱いとすることとしております。

文部科学省としては、引き続き感染の状況等を注視しつつ、学校現場や大学の状況を踏まえ、必要な対応について検討してまいります。

(参考)令和2年度における教育実習の実施期間の弾力化について(文部科学省)

(総合教育政策局教育人材政策課 03-6734-2453)

 

(きいたかし)

(イ) 大学等の施設の閉鎖・使用禁止中に履修できなかったカリキュラムの補習や単位・成績の取り扱い等についても弾力的な対応をするよう国が大学等に指導・助言すべきである。特に芸術系・スポーツ系等の実習が主となる大学についても単位認定等に特段の配慮をすること。

 

(文部科学省)

令和2年3月24日の通知等により、単位認定及び課程の修了の認定又は学位の授与に関し、補講・追試の実施やレポートの活用による学修評価等を通じて弾力的に対処することで学生の進学・就職等に不利益が生じないように配慮することと併せて、授業期間や授業計画の変更を弾力的に行うことが可能であることや、遠隔授業の活用などによる学修機会の確保を各大学等に対して周知しているところです。

そのうえで、実験や実習、実技については、授業科目の内容によって、遠隔授業により実施することが困難な場合も想定されることから、文部科学省としては、

・ 臨時休業など大学に通学できない期間においては、実施時期の後ろ倒しや、対面による授業と同等の教育効果を有する代替措置の実施

・ 臨時休業期間の終了後においては、受講人数を分散させながら授業を行うなど、

新型コロナウイルスの感染リスクに十分に配慮しつつ必要な学修を確保するよう、適時適切に大学に対して求めるとともに、大学で取り組まれる好事例について情報提供していきたいと考えており、引き続き、学生に不利益が生じないよう、各大学の取組をしっかりと支援して進めてまいります。

 

とりわけ、医療系の実習については、2月28日付事務連絡で演習又は学内実習等により代替することも可能である旨を通知しており、各大学等で適切に対応を検討されているところですが、今後の状況も踏まえ、今年度の臨床実習のあり方につき、医療系の各団体からの意見を伺い、その結果を含め、各大学等へより良い対応事例等を周知することを検討しております。

なお、国家試験実施に係る方針については、厚生労働省と連携しつつ検討してまいります。

(高等教育局大学振興課 03-6734-3338)

(高等教育局医学教育課 03-6734-3306)

 

5.オンライン授業の実施について

(きいたかし)

(ア) オンライン授業の実施に伴い、受講に必要なインターネット通信環境の整備費用を学生が負担することを強いられる事例も生まれている。

多くの学生が一度に利用することでサーバーダウンした大学の事例も報告されている。

各学校がオンライン授業を行うための環境整備について特段の支援を行うべきである。またオンライン授業の内容がまちまちの状況もあり、国から一定のガイドラインを示すなど、オンライン授業の教育効果の確保についても取り組むこと。

 

(文部科学省)

文部科学省としては、大学等において遠隔授業を行う環境を構築し、学修機会を確保することが重要と考えています。

遠隔授業の実施に当たっては、面接授業に相当する教育効果を有すると大学において認められる必要があり、文部科学省においては各大学に対して、

・ 授業担当教員の各授業ごとの指導計画(シラバス等)の下に実施されていることや、

・ 授業担当教員が、オンライン上での出席管理や、確認的な課題の提出等により、

当該授業の実施状況を十分に把握していることなどについて留意するよう周知しているところです。

 

すでに遠隔授業を行っている大学においては、教員の方々が様々な工夫を行うことにより、対面による授業と同等の教育効果が得られるよう努めていただいているところと考えていますが、文部科学省としては、各大学に対して、遠隔授業によって必要な教育効果が認められるかどうか

十分に把握するよう求めるとともに、事例収集・周知に取り組んでまいりたいと考えます。

 

文部科学省においては、各大学等の取組を後押しするため、今回の補正予算において、

・ 遠隔授業実施に係るシステム・サーバ整備

・ 遠隔授業を行うための機材整備(カメラ・音声機器、学生への貸与用モバイルルータ等)

・ 遠隔授業を行うための技術面・教育面の支援体制整備

のために必要な経費を計上しているところです。

 

また、大手通信事業者やいわゆる格安スマホ会社においても、学生の遠隔授業の通信環境を確保すべく、携帯電話の通信容量制限等について特別な支援措置を提供していただくなどの動きが広がっております。

(高等教育局専門教育課 03-6734-2501)

 

(きいたかし)

(イ) 通信環境の確保について、4月3日の総務省要請後に各通信事業者が通信容量の上限アップ(各10~50GB)やテザリングの上限をなくすなどの取り組みを始めている。

しかし、対象を25歳以下の利用者と限定しており、大学や大学院に存在する25歳以上の学生がその対象から漏れている現実がある。

年齢のみで区切るのではなく、学生すべてを救済できるよう事業者に促すこと。

またいわゆる「格安スマホ」の利用者に先述の上限アップが適用されない例があることから別途対策を講じること。

 

(文部科学省)

通信事業者の特別の支援措置の対象とならない26歳以上の学生についても、令和2年度補正予算において、各大学における学生向け貸与用モバイルルータの整備に必要な経費を計上しているところであり、当該補正予算の活用により、26歳以上の大学生についても必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

(高等教育局専門教育課 03-6734-2501)

 

6.家庭事情を抱える学生支援について

(きいたかし)

(ア) 事情を抱えて家に居場所がない学生が一定存在する状況がある。

そうした学生に対してもホテル等の待機場所を支援すること。

 

(文部科学省)

例えば住居や生活に困難を抱えるなど、経済的な支援を必要としている学生に対しては、高等教育の修学支援新制度及び日本学生支援機構による貸与型奨学金の両制度により進学・修学の後押しを行っているところです。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

7.日本人留学生支援について

(きいたかし)

(ア) 留学途中で帰国せざるを得なかった日本人留学生が予定以上の経済的負担を被る場合について、国として一定の補償をすべきである。

合わせて今年度留学を計画していた学生が引き続き大学等に在学し留学を希望する場合、追加される在学期間の学費等を国として補完する仕組みを検討すること。

 

(文部科学省)

海外留学中の日本人学生の皆さんに対しては、日本政府が実施する検疫の強化等の内容について、文部科学省ホームページに掲載するとともに、所属大学等を通じて積極的に周知を図っています。

 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を踏まえ、日本学生支援機構の奨学金において、学生の皆さんから一時帰国等の相談があった場合は、留学計画の一時中断の手続き等をとるなど、奨学金支給について柔軟に対応をしているほか、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う航空便の減便・運休や各国内の移動制限、検疫の強化等の状況を踏まえ、日本学生支援機構の奨学金において、これまで、派遣学生の身の安全や健康を守る観点から、速やかな帰国を促すため、留学中に感染症危険情報レベル2以上となった場合、奨学金の支給を停止することとしていた取扱いを変更し、

① レベル2以上となった国・地域に留学中の学生が、速やかな帰国が困難な場合(待機場所の確保が困難な場合や、公共交通機関利用せず待機場所に向かうことが困難な場合も含む。)

② 留学中にレベル2以上となり、やむなく帰国した学生が、帰国後もオンライン等により留学先大学の学修を継続している場合にも

支援を継続することとしました。

 

更に、水際対策強化の措置により、帰国後14 日間の健康観察のためホテル等への滞在を求められるといった状況をふまえ、日本人留学生の帰国時の経済的負担を軽減するため、日本学生支援機構において緊急的に

① 「海外留学支援制度」、「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム」を受給している留学生へのJASSO 災害支援金の支給及び

② 私費留学等の留学生への第二種奨学金(海外)応急採用

を開始することとしました。

 

なお、留学途中で一時帰国した日本人留学生については、例えば、今後、留学を再開する際の渡航費など、追加の経済的負担があると考えます。

こうした日本人学生に対する支援について、今後具体的に検討してまいります。

 

その他、特別定額給付金(仮称)において、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをすることにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしていることなど、関係省庁とも連携しつつ、帰国留学生等の参考となる情報の発信に努めています。

(高等教育局学生・留学生課留学生交流室 03-6734-2518)

 

 

8.外国人留学生支援について

(きいたかし)

(ア) 現在、日本に留学している外国人留学生で国際便の欠航等で帰国不可能などにより苦境に陥っている学生がいる。生活費の足しであるアルバイトもできない状況で経済的にも困難を極め、命の危険すら生じている。立場の弱い外国人留学生にも日本人学生と同程度の支援を早急に行うこと。また、どのような支援の対象かをわかりやすく外国人留学生本人に対して通知を行うよう各大学等に徹底すること。

 

(文部科学省)

日本人学生と同様に、特別定額給付金(仮称)において、住民基本台帳に記録された 国内在住の外国人も対象となることや、雇用調整助成金等による支援を活用できることなどを各大学等にお知らせし、留学生等への周知を要請しています。

なお、国費外国人留学生については、留学期間終了後、母国へ帰国できない状況である場合は、帰国出来ない学生を対象に引き続き国費生としての支援を継続する等の柔軟な対応としたところです。

その他、外国人留学生が対象となる支援については、関係省庁と連携しつつ、引き続き適切な周知を行っていくとともに、既に渡日している外国人留学生への経済的支援について検討してまいります。

(高等教育局学生・留学生課留学生交流室 03-6734-2518)

 

9.学生の心と身体のケアについて

(きいたかし)

(ア) 生活が困窮したり帰省できないなど新型コロナウイルスによる様々な影響を受けた学生のメンタルケアや健康に関する相談窓口体制を強化するよう、国から各大学等に要請すること。

 

(文部科学省)

新型コロナウイルス感染症の拡大により不安な状況に置かれている学生に寄り添い、迅速かつ十分な情報提供の徹底やきめ細かな相談への対応について、各大学等に対して依頼しているところです。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

 

10.財政支援について

(きいたかし)

(ア) 上記1~9の支援を十二分に行えるよう、必要な予算について国で措置して大学等を支えること。

 

(文部科学省)

今回の補正予算において、各大学等が独自に行う授業料減免措置を支援するための経費を計上するなど、必要な支援に取り組んでいるところですが、御指摘も踏まえながら、現場の声も十分に取り入れつつ、必要な支援を検討してまいります。

(高等教育局高等教育企画課 03-6734-2475)

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区