学校における新型コロナウイルス対策を文部科学省に聞きました  衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区) 

 

学校における新型コロナウイルス感染症対策について、教育現場などから様々な問い合わせや意見要望が寄せられています。文部科学省にまとめて確認を取りましたので、以下にQ&Aを示します。

 

 

○臨時休業の対応などのため、子ども一人ひとりにより一層のきめ細やかな対応を図るため、臨時免許の活用など、政府は大幅な加配措置を講じるべきではないか。
○子ども一人ひとりの学びを保障するため、政府は学習支援員を増員すべきではないか。

(答)一斉臨時休業等に伴う未指導分による学習の遅れや、引き続き4 月以降も一斉休業を行う場合の家庭学習への支援などについては、自治体の要望等を踏まえ、教員加配や学習指導員等の配置に必要な支援を行ってまいります。

 

○心のケアを行うためのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについて、政府は増員すべきではないか。

(答)児童生徒の心のケアや学びを支えるための支援として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの追加配置について、自治体からの要望を踏まえつつ、必要な支援を行うこととしております。
引き続き、自治体との丁寧な情報交換を行いながら、必要な支援に努めてまいります。

 

○校舎、教室等の衛生環境を維持するために、政府は外部人材を配置すべきではないか。

(答)大学以外の学校には学校保健安全法第23 条で学校薬剤師を置くことになっています。学校薬剤師は学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこととされており、学校においては、学校薬剤師と相談の上、環境衛生の保持に努めていただきたいと考えています。

 

○政府は保健管理等に必要な衛生機材を配備するべきではないか、。

(答)保健管理に必要な衛生機材や衛生用品については、各学校の状況に応じて必要な整備を進めていただいているものと考えていますが、新型コロナウイルス感染症への対応にあたって必要となるマスクや消毒液等については、国においても学校設置者を支援できるよう対応を検討してまいります。

 

○政府は保護者の経済的負担(修学旅行の損害費用、給食費など)の軽減をすべきではないか。

(答)
(修学旅行の損害費用について)
学校の一斉臨時休業に伴い、修学旅行の中止や延期により発生したキャンセル料等については、文部科学省として、各自治体等における対応状況等を踏まえ、保護者の経済的負担軽減を図るための支援策の検討を進めているところです。

(給食費について)
春休みまでの臨時休業期間中の学校給食費については、3月10 日に決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」において、新たに「学校臨時休業対策費補助金」を創設し、政府として対応することとしました。具体的には、同日付けで、文部科学省から学校設置者に対し、保護者への返還を要請するとともに、学校設置者が返還するために要した費用等に対し、国が補助を行うこととしています。
これにより、学校設置者から保護者に学校給食費の返還がなされるものと考えております。

 

○学校現場が、教育活動に集中できるように、政府は、文部科学省による事業(全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力調査、指定研究、教員免許更新講習等)を延期・中止し、さまざまな調査による学校現場への負担の削減・軽減を図るべきではないか。

(答)
(全国学力・学習状況調査について)
令和2年度の調査については、当初の予定であった4月16日の実施は取りやめ、今後の取扱いについては、令和2年度中に実施するか否かも含めて検討し、あらかじめ十分な時間的余裕をもって決定し通知することとしており、この取扱いを3月17日に都道府県教育委員会等に連絡しています。

(全国体力・運動能力、運動習慣等調査について)
本調査は例年1 学期中に実施しておりますが、令和2年度の調査については、学校の再開状況等を見極めながら実施の可否について判断するとともに、あらかじめ十分な時間的余裕をもって決定し通知することとしており、この取扱いを3月30日に都道府県教育委員会等に連絡しています。

(その他の調査について)
その他の調査についても、働き方改革及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う負担の軽減の観点から、見直しを実施し、令和2年度実施予定調査にかかる運用の弾力化について、別添のとおり、令和2年3月27日に各教育委員会に通知したところであり、今後の学校等の状況を踏まえつつ引き続き検討して参ります。

(指定研究について)
研究指定校については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う負担軽減の観点から、各課で所管している事業等で配慮すべきものがないか随時検討しているところであり、例えば、「令和2年度実社会との接点を重視した課題解決型学習プログラムに係る実践研究」の公募については、提出締切は4月中であったところ、5月以降に延長する予定です。また、「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」及び「WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業」等の委託事業の事業計画については、指定した提出締切日以降に提出があった場合でも手続きを行うなど、学校や地域の状況に応じて柔軟に対応する予定です。

(教員免許更新講習について)
4月から6月末までに実施予定である対面式講習については、令和2年3月31日付け教育人材政策課長通知により、変更届を提出することによりインターネット等を活用した通信式講習に切り替えて実施することを認めるとともに、同期間に実施する通信式講習の履修認定試験について、郵送による試験に変更できる特例措置を設けました。今後の対応については、講習の開設主体である大学等の状況を踏まえつつ検討して参ります。

 

○教育課程の柔軟な運用について、学校現場へ周知するとともに、単なる時数合わせとしての土曜授業や長期休業の短縮等を行わないように、政府は指導、助言すべきではないか。

(答)今般の臨時休業に伴い、児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、補充のための授業や補習を実施すること、家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じるよう配慮することは重要です。
その際、補充のための授業を実施することのみを理由に標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要は必ずしもないことや、長期休業期間を短縮したり土曜日に授業を行ったりする際に、児童生徒の負担が過重とならないよう配慮すること、各学校の指導体制に見合った授業日数・授業時数となっているかなど、教職員の負担が過重にならないように配慮することなどが重要であり、これらについては先般発出した「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」においてお示ししているところです。

 

○部活動の大会等について、中止、延期等の見直しをはかるように、政府は関係する団体等に働きかけるべきではないか。

(答)
1.全国的な各種スポーツ・文化イベントについては、政府の有識者会議の見解を踏まえ、文部科学省から関係団体に対し、感染拡大の防止のための対応を要請してきたところです。
2.先月予定されていた部活動の春の全国大会についても、当省からの要請の趣旨を踏まえ、主催者において、中止や延期の対応をしていただいたものと考えております。
3.今後とも、主催者において、感染拡大の防止の観点を十分に考慮しつつ判断していただきたいと考えており、文部科学省としては、関係団体等と連絡を取りながら、主催者が、適切な判断ができるよう情報提供をしてまいります。

 

○教職員の勤務時間は、新型コロナウイルス感染症対策への対応があったとしても、36協定・上限指針を遵守するよう指導、助言し、あわせて、特別条項や児童、生徒に係る臨時的な特別な事情の対象とはしないように、政府は指導、助言すべきではないか。

(答)昨年の臨時国会における給特法の改正を踏まえ、本年1月に本法律に基づく指針を告示として公示し、本年4月から施行されています。給特法に規定する教育職員については、本指針に規定する在校等時間の上限時間を遵守するよう、業務量の適切な管理を各教育委員会に対して求めているところです。また、その他の職員の時間外勤務については、労働基準法第36 条の規定に基づき、適切に対応するよう、本指針に規定するとともに周知を行っているところです。
なお、指針に規定する「児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合」に、具体的にどのような場合が該当するのかについては、具体の事案の内容に応じ、各教育委員会及び各学校で御判断いただくものと考えています。また、労働基準法第36 条第5項の規定に基づき、特別条項としてどのような場合を定めるかについては、各事業場において適切に対応されるべきものと考えています。

 

○2020年度の教職員定数確定について、子どもの転入出時期が確定しないことが想定されることから、5月1日の基準日における教職員定数、教科書事務などについては、日程の後ろ倒しなどを念頭に、政府は柔軟な対応とするべきではないか。

(答)
(教職員定数について)
義務教育費国庫負担金の算定に用いる教職員定数については、政令において当該年度の5月1 日現在の児童生徒数等を基に算定することとされているが、5 月2 日以降の転出入により学級運営や学習環境に大きく支障が生じる場合等は、自治体の要望等を踏まえ、教員加配の追加措置等の支援を行ってまいります。

(教科書事務について)
教科書事務については、教科用図書の給与が完了した際の給与児童生徒数及び給与冊数の報告の必要があり、法令上、新年度に給与する前期・通年用教科書として処理する場合は、都道府県教育委員会に対しては4月30日、都道府県教育委員会から文部科学省に対しては5月31日までとされているが、前期転学用教科書として処理する対応も可能としているところです。その場合には、それぞれ9月30日、10月31日までを期限と定めています。

 

○健康診断は、学校保健安全法において5月までに実施することとなっているが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、政府は十分な配慮のうえ実施するように指導、助言すべきではないか。

(答)学校保健安全法に基づく児童生徒当の定期の健康診断については、毎学年、6月30 日までに実施することとなっていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに実施することが出来ない場合は、当該年度の末までの間に可能な限り速やかに実施するよう3月19日付で各学校設置者等へ連絡しています

 

○集団フッ素洗口は、新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでの間、政府はその実施を中止するように求めるべきではないか。

(答)学校等におけるフッ化物を利用した洗口については、子どもの実態等により必要とされる場合に、学校歯科医の管理と指導のもと実施されるものであり、実施の是非を含めて各学校や学校設置者等の判断によるものと考えております。今後も新型コロナウイルス感染症への対応に関して、学校設置者等に対して必要な情報提供を進めてまいります。

 

○学校の臨時休業、再開に伴い発生する必要経費(家庭訪問旅費、電話料金等)について、政府は予算措置すべきではないか。

(答)学校の臨時休業中の電話料金等の経費については、不要となった予算等を調整いただくなどにより、原則として学校設置者において負担いただく必要があるものと考えております。
その上で、衛生用品(マスク等)の購入費や学校給食停止に伴う費用などについては国からの予算上の支援を進めています。

 

○オンライン学習による学びの継続のため、小中学生がいる低所得世帯でインターネット環境がない全ての家庭を対象にモバイルルーターを貸与する方針を固めたとの報道(2020年4月2日共同通信)があったが、毎月発生する通信費が含まれていないとの内容だった。モバイルルーターの購入費用よりもランニングコストたる通信費のほうが高額になり問題である。義務教育で用いるオンライン学習のインフラの役割をモバイルルーターで行うのならば、政府は、通信費も通信事業者と低減化の相談の上で国が負担し、期間限定のSIM利用などによって休校中に絞ったモバイルルーター利用ができるようにすべきではないか。

(答)義務教育で用いるオンライン学習のインフラの役割を担うのは校内LAN であり、「GIGAスクール構想の実現」においてそのための校内通信ネットワークの整備を行います。この通信料は維持管理費であるため自治体負担となりますが、文部科学省としては、「GIGA スクール構想の実現」に向けて、自治体や学校の通信費の負担ができるだけ軽減されるよう、民間企業に対して、学校向けの安価な通信料の設定などについて協力をお願いしているところです。
経済対策については検討中ですが、学校のみならず家庭での通信環境についてもICT を活用した学習の機会が確保できるよう、努めてまいります。

 

○また、学校のPCを自宅に持ち帰る場合、いつから可能か。小中学校に貸し出し可能なPCがモバイルルーターを貸与するとする2割分準備できるか。政府は学校機材を郊外に持ち出す場合の保険関係はクリアできるのか。

(答)令和元年度補正予算「GIGA スクール構想の実現」の執行について、新たな経済対策の内容やスケジュールも踏まえ、自治体における端末整備を速やかに進めたいと考えており、今月以降速やかに交付決定することを予定しております。パソコンやタブレット等の供給については、自治体が希望する台数を速やかに供給できるよう、文部科学省から民間企業に対して協力をお願いしているところです。
「学校機材を校内に持ち出す場合の保険関係はクリアできるか」については、先行事例を収集・分析し、児童生徒が自宅等において端末を利用してオンラインで学習ができるよう、具体的な整備の方法等について現在検討しており、今後とも積極的に努めてまいりたいと考えております。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区